三郷市PTA連合会会則(令和3年度総会資料準拠)
(名称)
第1条 この会は、三郷市PTA連合会と称し、事務局を三郷市教育委員会生涯学習課におく。
(組織)
第2条 この会は、三郷市内の小中学校単位PTAで組織する。
(目的)
第3条 この会は、市内のPTAの連絡提携により三郷市の学校教育及び社会教育の進展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.市全体の教育振興に関すること。
2.情報交換に関すること。
3.講演会、講習会、視察等に関すること。
4.各種機関、団体との連絡提携に関すること。
5.その他、本会の目的達成に必要なこと。
(役員)
第5条 この会に次の役員をおく。
1.会 長 1名
2.副会長 若干名と別に校長会代表者1名を加える。
3.理 事 若干名
4.監 事 2名
(役員の選任)
第6条 会長および副会長は、理事会において互選し、総会の承認を得る。
2. 理事は、各単位PTA会長および各学校長をもってあてる。
3. 監事は、会長が指名し、総会の承認を得る。
(評議員)
第7条 評議員は、各単位PTAの副会長および学校代表1名とする。
(役員の職務)
第8条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3. 理事は、理事会を組織し、この会則に定める事項を審議する。
4. 監事は、この会の会計及び会務を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 役員は後任者が選任されるまでの間、その職務を行うものとする。
3. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第10条 本会に顧問をおくことができる。
2. 顧問は、P連会長経験者1~2名とし、会長が任命する。
3. 顧問は、会長の諮問に応じる。
4. 顧問の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第11条 この会に事務局をおく。
1.会 計 1名
2.書 記 若干名
会計は、会長の命を受けて、この会の出納その他の会計事務を掌る。
書記は、会長の命を受けて、この会の事務に従事する。
(会議)
第12条 この会の会議は、定期総会、臨時総会、理事会および会長会とする。
2. 定期総会は、毎年1回開催する。
3. 臨時総会は、理事会において、その必要を認めたとき、および役員半数以上の要請があった時に開催する。
4. 理事会、会長会は、必要に応じ随時開催する。
5. 総会は、理事・評議員で構成する。
6. 会議は、すべて会長が招集する。
(総会の議決事項)
第13条 総会は、次の事項を議決する。
1.会則の制定又は変更
2.会費の額および負担の方法
3.事業計画および収支予算の承認
4.事業報告および収支決算の承認
5.その他、理事会において必要と認めた事項
(理事会の審議事項)
第14条 理事会は、次の事項を審議する。
1.総会に付議すべき事項
2.その他、会長において必要と認めた事項会務
(会議の運営)
第15条 会議は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2. 会議の議長は、次のとおりとする。
・総会及び臨時総会の議長は、総会及び臨時総会で互選する。
・理事会及び会長会の議長は、副会長があたる。
(議事の表決)
第16条 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(経費)
第17条 この会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもってあてる。
(決議および監査)
第18条 この会の会計は、毎年度末に決算し、監事の監査を受けなければならない。
(会計年度)
第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
(委任)
第20条 この会則に定めるもののほか、この会の会務の執行に関し必要な事項は、理事会の承認をもって会長が定める。
第21条 本会に専門委員会を置くことができる。委員会の規定は別に定める。
また、各委員会の委員長は、本会の理事会に関連事項の報告又は提案を行うことができるものとする。
附 則
この会則は、昭和50年4月1日より施行する。
三郷市PTA連合会会則(昭和41年9月20日)は廃止する。
昭和52年 5月28日一部改正
昭和55年 5月24日一部改正
昭和61年 5月24日一部改正
平成 6年 6月 4日一部改正
平成 8年 6月 1日一部改正
平成13年 6月 2日一部改正
平成15年 5月31日一部改正
平成28年 6月11日一部改正
三郷市PTA連合会会費の額及び負担の方法
三郷市PTA連合会会費の額及び負担の方法を次のとおり定める。
昭和53年 5月27日提出
昭和55年 5月24日一部改正
昭和60年 5月25日一部改正
平成 6年 6月 4日一部改正
平成20年 6月 7日一部改正
1.会費及び負担の方法
PTA連合会会費の額は、1会員80円とし、各単位PTA毎の総額を、6月末日までに会計に納める.
2.均等割額の算出方法
各単位PTAは、均等割額、12,000円とし、6月末比までに会計に納める。
三郷市PTA連合会旅費支給規程
(1)この規程は、三郷市PTA連合会の役員(会員が代理する場合も含む)並びに事務局員の会議遂行上出張する場合の旅費支給について必要なことを定めるものとする。
(2)役員並びに事務局員が会務遂行上出張した場合は、この規程に基づき旅費を支給する.
(3)会務遂行上出張する場合は、会長の承認を得ることとする。
(4)旅費の種類は原則として鉄道賃、車賃(バス賃)、日当とする。事情によっては、自家用自動車のガソリン代、高速道路代とすることもできるが、極力相乗りするよう努める。但し、高速道路代については、片道50km以上の場合のみ支出できる。
(5)旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。
(6)鉄道賃、車賃は実費とする。
(7)ガソリン代は18円/kmとし、往復の距離を乗じたものとする。また、高速道路代は提出された領収書の金額とする。
(8)日当は一律1,000円とする.
(9)その他、旅費支給の詳細については、別に細則で定める。
(附則)
この規程は平成12年6月3日より施行する。
この規程は平成28年6月11日より施行する。
三郷市PTA連合会旅費支給細則
(1)鉄道賃は、ICカードではなく、現金による切符代金とする。
(2)車賃(バス賃)については、乗車地から降車地までが2km以上の場合に支出できる。ただし、市内のみの旅費の場合は、支出しない。
(3)目的地までのバス路線がなく、2km以上の距離がある場合は、タクシーを利用することができる。ただし、領収書がない場合は、支出できない。
(4)ガソリン代を計算するための距離は、市町村立学校の教職員の方法に準ずる。
(附則)
この細則は平成28年6月11日より施行する。
三郷市PTA連合会慶弔規程
第1条 この会の役員、理事並びに学校には、次の事実発生にあたり、祝儀、香典を贈るものとする。
1.学校の創立及び10年ごとの記念式典
2.役員、理事の死亡
第2条 一部改正この会の役員、理事並びに学校に、前条に該当する事実が発生したときは、会長(または事務局)宛、届け出るものとする。
第3条 第1条の金額は1万円とする。
第4条 特別の場合は、正副会長の協議で決めることができる。
(附則)
この規程は平成8年6月1目より施行する。
三郷市PTA連合会表彰等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、三郷市PTA連合会会則第4条第1項第5号に基づき、PTAの発展と、学校教育の振興に貢献した個人の表彰に関することを規定する。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号の1に該当する個人に対して行う。
1.PTA連合会本部役員として、PTAの発展と、学校教育の振興に貢献したもの
2.PTA連合会理事として、PTAの発展と、学校教育の振興に貢献したもの
3.その他特に表彰に値すると認められるもの
(推薦手続き等)
第3条 被表彰候補者の推薦者は、会長とし、理事会及び教育委員会の承認を得て、表彰するものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、会長が表彰状を授与して行う。但し、記念品を加授することができる。
第5条 表彰されるものが表彰前に死亡したときは速やかに表彰するものとし、表彰状及び記念品は遺族に交付する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、原則として定期総会の席上で行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰等に関する必要事項は、理事会の承認をもって会長が定める。
附則
この規程は、平成12年6月3日より施行する。
専門部会の構成と運営規程
第1条 三郷市PTA連合会会則第21条に基づき、次の委員会を置く。
(1)成人教育委員会
(2)体育委員会
(3)交通・校外委員会
(4)広報委員会
第2条 専門部会の構成
(1)成人教育委員会
各単位PTA成人教育委員会またはそれにかわる部会より1名
(2)体育委員会
各単位PTA体育委員会またはそれにかわる部会より1名
(3)交通・校外委員会
各単位PTA交通・校外委員会またはそれにかわる部会より1名
(4)広報委員会
各単位PTA広報委員会またはそれにかわる部会より1名
第3条 専門部会の任務
(1)成人教育委員会
事業の企画立案並びに事業の実施、運営
ア 家庭教育学級研修会に関すること
イ 講演会に関すること
ウ 調査、研究、その他単位PTAの情報交換に関すること
(2)体育委員会
事業の企画立案並びに事業の実施、運営
ア スポーツ大会に関すること
イ レクリェーションその他単位PTA情報交換に関すること
(3)交通・校外委員会
事業の企画立案並びに事業の実施、運営
ア 児童生徒の登下校中の交通指導の実施
イ 児童生徒の校外における視察と補導
ウ 児童生徒の安全指導に関する研修会と情報交換に関すること
工 家庭への啓発運動
(4)広報委員会
事業の企画立案並びに事業の実施、運営
ア PTA全般にわたる情報提供
イ 広報紙づくり講習会に関すること
ウ 広報紙審査会に関すること
附則
この規程は、平成13年6月2日より施行する。